固定資産税 よくある質問
家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、手続きは必要ですか
家屋の利用状況を変更した場合は、家屋の登記・未登記に関わらずご連絡ください。利用状況の変更により、その家屋の敷地となる土地について、住宅用地の認定が変わることがあります。その場合には「住宅用地の申告書」の提出が必要となります。
また、登記家屋の種類について変更があったときは、所有者または登記名義人は当該変更があった日から1か月以内に登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。
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総務部 税務課
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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755