固定資産税 よくある質問
年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか
私は、所有していた土地と家屋の売買契約を令和5年11月5日に締結し、令和6年2月20日に買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度分の固定資産税は誰に課税されますか。
令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている者に対して、課税することになっているからです。このため、1月2日以降に所有者の移転登記が行われても、令和6年度の納税義務者は変更されません。
なお、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。
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