固定資産税 よくある質問

ページ番号1003562  更新日 令和2年2月17日

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質問固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか

回答

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定することになっています。

決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者が、その価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較できるようにするため、課税される土地・家屋の価格などが記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿をご覧になることを縦覧といいます。

縦覧できる方

  1. 瑞浪市に所在する固定資産(土地・家屋)の納税者
  2. 納税者から縦覧することについて委任を受けている方

(注)縦覧の際には、本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください

縦覧期間

毎年4月1日から第1期の納期限まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧の場所

瑞浪市役所税務課

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755