固定資産税 よくある質問

ページ番号1003566  更新日 令和5年5月9日

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質問所有者が死亡した場合はどうすればよいですか

回答

土地・家屋の所有者が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届」のご提出をお願いしています。これは、相続登記が完了するまでの間、亡くなられた方の市税(固定資産税・都市計画税)の管理をされる方(相続人代表者)を、相続人の中から指定していただくものです。
なお、本届出は相続する所有権を決定するものではありません。

あわせて、岐阜地方法務局多治見支局にて相続登記(名義変更)の手続きをしていただくことになります。
相続登記の手続きについては、岐阜地方法務局のホームページでご確認ください。
ただし、法務局に登記がされていない家屋については、瑞浪市役所税務課固定資産税係での手続きとなります。

所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます 。

例えば 令和5年1月20日に所有者Aが死亡した場合

  • 土地と家屋の固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登録されている方にお願いしている税金です。
  • 令和5年1月1日の納税義務者はAです。ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
  • 令和6年度以降については次のとおりです。
  1. 令和5年12月末日までに所有権移転登記(相続登記)を行ったとき
    登記簿上の所有者が納税義務者となります。
  2. 令和5年12月末日までに所有権移転登記(相続登記)を行わなかったとき
    令和6年1月1日現在で土地・家屋を現に所有している者(Aの相続人)が納税義務者となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755