固定資産税 よくある質問
農転許可を受けた農地を売買で取得後、農地のままにしていた場合の評価はどうなりますか
将来、住宅用地に利用する目的で、農地法に基づく転用許可を受けた農地を売買で取得しました。現況はまだ農地のままですが、このような農地はどのように評価されるのでしょうか。
農地法に基づく転用許可を受けた農地は、宅地としての潜在的価値に着目して宅地並みの評価を行なうこととされています。具体的には、その農地が宅地であるとした場合の価格から宅地に転用する場合の造成費を控除して評価額を求めます。このような農地を「宅地介在農地」といいます。
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