固定資産税 よくある質問

ページ番号1003575  更新日 令和2年2月17日

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質問家屋が古くなったのに価格(評価額)が下がらないのはなぜですか

回答

固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という)によって算出しています。

評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。

家屋の評価額が下がらない場合、以下の理由が考えられます。

家屋の評価替えは、「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)」を考慮して全国一律に3年に一度行います。

家屋の評価額の見直し方法を算式で示すと次のとおりとなります。

評価額 = 前基準年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率×1点当たり価額

評価替えでは建築物価の変動を考慮するため、再建築費評点補正率の上昇割合によっては、計算上、今までより評価額が上がることも考えられます。

しかしながら、家屋は一般的に減耗資産であって、前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考えから、前年度の評価額を据え置く措置をとっています。評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がらないことになります。

再建築費評点補正率とは

物価の変動を考慮した補正率で、新旧基準年度の3年間の東京都における工事原価に相当する物価変動の割合から算出されます。

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