固定資産税 よくある質問

ページ番号1003563  更新日 令和5年5月9日

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質問固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか

回答

固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、瑞浪市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

審査の申出をすることができる者

審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者またはその代理人に限られています。

審査の申出をすることができる事項

土地・家屋

基準年度(評価替えが行われる年度)は、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
なお、基準年度以外の年度は、基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、次の事項に該当し、新たに価格(評価額)が決定され、または修正された場合に限り、審査の申出をすることができます。

土地

地目の変換、分合筆等があったとき。
地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき、または当該修正が行われるべきことを申し出るとき。

家屋

新築、増改築等があったとき。

償却資産

年度にかかわらず、全ての償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。

審査の申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後3か月(ただし、納税通知書を受け取った日以後に価格等の決定または修正があった場合、その通知を受けた日後3か月)までの期間となります。詳しくは瑞浪市固定資産評価審査委員会にお問い合わせください。

審査の申出の方法

審査の申出は、審査申出書(瑞浪市固定資産評価審査委員会規程様式)を瑞浪市固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。
なお、審査申出書の用紙は、瑞浪市固定資産評価審査委員会事務局に置いてあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755