固定資産税 よくある質問

ページ番号1003568  更新日 令和2年2月17日

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質問固定資産税の課税地目は、登記地目とは違うのでしょうか

登記地目が山林の土地を資材置場として利用しているのですが、固定資産税の課税地目は雑種地とされています。固定資産税の課税地目は、登記地目とは違うのでしょうか。

回答

固定資産税の課税地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体の状況を観察して認定することとされており、必ずしも登記地目とは一致しません。課税地目は、おおまかに田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場及び原野並びにこれらに該当しない雑種地に分類することとされており、資材置場として利用されている土地は、原則として雑種地に認定しています。

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