不燃物産業廃棄物の受入れ規制について

ページ番号1011964  更新日 令和8年10月13日

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不燃物産業廃棄物の新たな受入れ規制を実施します

 瑞浪市不燃物最終処分場では、地場産業等への支援施策として、産業廃棄物の受入れを行ってきました。
 しかし、不燃物最終処分場の埋立残余容量が減少していることから、令和4年度より産業廃棄物の総量規制を実施しています。
 今後、一般廃棄物の受入れとの公平性や、埋立残余容量の状況を踏まえ、産業廃棄物の受入れを段階的に縮小し、令和12年4月1日以降はすべての不燃物産業廃棄物の受入れを停止します。

令和9年4月1日から令和12年3月31日まで

 現在、総量規制量が1トンを超えている不燃物の産業廃棄物搬入事業者については、現在の承認量を基準として、一律40パーセント削減した量を新たな承認量とします。ただし、40パーセント削減後の承認量が1トン未満となる場合は、承認量を1トンとします。
 令和9年2月頃に、総量規制量が変更となる事業者へ、新たな総量規制量に基づく承認量をお知らせします。なお、総量規制量が1トン以下の不燃物の産業廃棄物搬入事業者については、令和12年3月31日まで、これまでの承認量で受入れを行います。

令和12年4月1日以降

すべての事業者を対象に、不燃物の産業廃棄物の受入れを停止します。

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