事業ごみの処分について
事業ごみについて
事業ごみは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「瑞浪市廃棄物の処理および清掃に関する条例」により自らの責任において適正に処理しなければならない「自己処理責任」が義務付けられています。
廃棄物の処理および清掃に関する法律
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国および地方公共団体の施策に協力しなければならない。
瑞浪市廃棄物の処理および清掃に関する条例
(事業系一般廃棄物の処理の承認)
第5条 事業者は、事業活動に伴って排出された一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。
3 第1項の承認には、期限を付し、または当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。
(市が処理する産業廃棄物)
第6条 廃棄物の処理および清掃に関する法律法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物の種類および処理の区分については、市長が告示するものとする。
(産業廃棄物の処理の承認)
第7条 事業者は、前条に規定する産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしてはならない
3 第1項の承認には、期限を付し、または当該産業廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。
事業ごみとは
事業ごみとは、質や量にかかわらずあらゆる事業活動に伴って発生したごみ(廃棄物)を言います。産業廃棄物処理法に定められた20種類の廃棄物に当てはまるごみを「産業廃棄物」、産業廃棄物以外の事業活動に伴って発生したごみを「事業系一般廃棄物」と分類しています。
事業者とは
商店、飲食店、金融機関、工場、事務所、神社、寺院、旅館、学習塾、病院、薬局、理容院、大工、農家、漁業関係、組合法人(農協、漁協など)、不動産会社、福祉施設、学校、官公署、NPO法人など規模の大小や営利目的の有無は問いません。
事業ごみの処分方法について
事業系一般廃棄物および瑞浪市が処理する産業廃棄物の処分方法について
事業系一般廃棄物と瑞浪市が処理する産業廃棄物に該当する廃棄物は、瑞浪市廃棄物の処理および清掃に関する条例第5条第1項および第7条第1項に基づき、事前に市へ承認の申請を行う必要があります。承認申請書は以下のとおりです。
- 01承認申請について (PDF 548.4KB)
- 02一般産業廃棄物処理承認申請書pdf (PDF 538.7KB)
- 03事業ごみについて (PDF 281.4KB)
- 04産業廃棄物種類一覧 (PDF 99.0KB)
承認申請書の提出先について
承認申請書は、瑞浪市クリーンセンターへ提出してください。申請は、随時受け付けていますが翌年度の4月1日に承認書を発行するには、毎年2月末までに翌年度分の申請書の提出をお願いします。
事業ごみの処理施設
承認された事業ごみについては、瑞浪市クリーンセンターおよび瑞浪市不燃物最終処分場にて処分することができます。
処理手数料について
廃棄物区分 | 種別 | 単位 | 処理手数料 |
---|---|---|---|
一般廃棄物 | 可燃ごみ | 10キログラムごと | 110円 |
一般廃棄物 | 不燃ごみ | 10キログラムごと | 110円 |
産業廃棄物 | 可燃ごみ | 10キログラムごと | 130円 |
産業廃棄物 | 不燃ごみ | 10キログラムごと | 130円 |
承認後の事業ごみの運搬方法について
事業ごみの運搬方法は、事業者自ら処理施設に搬入するほか、瑞浪市一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託することができます。有料のため料金、排出方法については、市許可業者と十分に打ち合わせを行ってください。
瑞浪市一般廃棄物収集運搬許可業者
許可業者 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社中部環境 | 岐阜県瑞浪市土岐町1187番地の1 | 0572-67-0385 |
株式会社橋本 | 岐阜県可児市下恵土1丁目39番地 | 0574-63-1111 |
東濃故紙センター株式会社 (注) | 岐阜県瑞浪市土岐町6569番地の3 | 0572-68-5945 |
(注)東濃故紙センター株式会社は、紙のみ収集運搬します。
産業廃棄物の処分方法について
産業廃棄物(瑞浪市が処理する産業廃棄物に該当しない廃棄物)については、岐阜県の産業廃棄物処理業許可を得た事業者にて処分してください。
産業廃棄物処理業者一覧は、岐阜県公式ホームページより「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者許可情報」もしくは、記事ID「0003670」と検索するか下記URLよりアクセスしてください。
瑞浪市不燃物最終処分に持込む事業ごみの承認量の制限について
瑞浪市不燃物最終処分場に持込む事業ごみについては、不燃物最終処分場の延命化および廃棄物の減量化を図るため、令和4年度より搬入量の一部を制限する総量規制を実施しています。そのため、新たに承認を受ける事業者の不燃物最終処分場に持込む事業ごみは、1トンまでとしています。ご理解ご協力の程お願い申し上げます。
事業ごみの廃棄方法における禁止行為について
瑞浪市指定ごみ収集袋は使用できません
瑞浪市指定ごみ収集袋は、家庭ごみを収集するための袋です。事業ごみの廃棄に使用しないでください。
地域の集積場に事業ごみは排出できません
瑞浪市では、事業ごみの収集運搬は行っていません。また、事業ごみを瑞浪市指定ごみ収集袋に入れて地域の集積場に排出することは、事業者自身が自らの責任において適正な処理を怠ったとして不法投棄に該当する場合あります。
また、住居兼店舗の場合、店舗部分から出るごみは事業ごみ、住居部分から出るごみを家庭ごみとして分別して排出してください。
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