瑞浪市の処理する産業廃棄物の種類および処理について(令和7年12月16日告示第165号)
瑞浪市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和59年条例第35号)第6条の規定において、市の処理する産業廃棄物の種類および処理の区分を下記のとおり定めます。
産業廃棄物の種類
1.木くず
2.ゴムくず
3.金属くず
4.ガラスくず
5.陶磁器くず
6.廃プラスチック類
7. 下水し渣(瑞浪市下水処理施設)
産業廃棄物の処理
1.埋立て処理 … 金属くず、ガラスくず、陶磁器くず
2.焼却処理 … 木くず、ゴムくず、廃プラスチック類、下水し渣(瑞浪市下水処理施設)
施行の日
令和7年12月16日
