産業廃棄物の総量規制について

ページ番号1007271  更新日 令和3年12月27日

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総量規制について

瑞浪市では、不燃物最終処分場の延命化および廃棄物の減量化を図るため、令和4年度より事業者が排出する産業廃棄物につきまして、搬入量の一部を制限する総量規制を実施します。
事業者が市に廃棄するごみの量(承認量)は、瑞浪市廃棄物の処理および清掃に関する条例に基づいて、受け入れを許可しています。令和4年度は下記の承認率により受け入れを行います。
市民の皆様におかれましても、ごみの減量化へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

承認率について

産業廃棄物の承認率は以下のとおりです。

産業廃棄物廃棄量 承認率
100トン以上 40%
50トン以上100トン未満 50%
10トン以上50トン未満 60%
1トンを超え10トン未満 70%
1トン以下 100%

産業廃棄物廃棄量について

承認量の基準となる産業廃棄物廃棄量は、平成28年度から令和2年度までに事業者が廃棄した産業廃棄物量の平均量に基づいています。なお、廃棄のない年度は計算から除いています。

承認量を超える産業廃棄物の処分方法について

瑞浪市では、承認量を超える産業廃棄物の受け入れはできません。
承認量を超過した産業廃棄物は、岐阜県の産業廃棄物処理業許可を得た事業者にて処分してください。
産業廃棄物処理業者一覧は、岐阜県公式ホームページより「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者許可情報」もしくは、記事ID「0003670」と検索するか下記URLよりアクセスしてください。

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