景観に関する届出書
届出について
「瑞浪市景観計画」においては、建築物等の建築に際して、事前の届出が必要な場合があり、景観計画に定めている景観形成基準への適合が課せられます。
下表に該当する行為の種類と規模に該当する場合には市に届出が必要です。
建築物
- 対象行為の種類
- 新築、増築、改築、移転、外観の過半を変更する修繕・模様替え又は色彩の変更
- 対象行為の規模
- 延べ面積500平方メートル以上又は高さ15メートルを超える
工作物
- 対象行為の種類
- 新築、増築、改築、移転、外観の過半を変更する修繕・模様替え又は色彩の変更
- 対象行為の規模
- 高さ15メートルを超える(但し、擁壁は高さ2メートルを超え、かつ見付面積が200平方メートル以上)
開発行為
- 対象行為の種類
- 土地の区画形質の変更
- 対象行為の規模
-
開発区域1,000平方メートル以上
書式
資料
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817