国土利用計画法に基づく届出制度について

ページ番号1006042  更新日 令和4年4月1日

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概要

国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。

土地取引の規制および土地利用を調整するための措置により、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的としています。

届出が必要な場合

5,000平方メートル以上の土地売買等の契約を行い土地の権利を取得された方は、規約を結んだ日から起算して2週間以内に届出が必要となります。

(注)同一の契約において、一体的な利用のために面積の小さな土地を複数取得し、その合算した面積が5,000平方メートルを超えるときは届出が必要となります。

(注)詳細は、次の手引きをご確認ください。

届出書および添付書類

提出部数は4部です。

添付書類

  • 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
  • 付近の状況図(縮尺5千分の1以上の図面、住宅地図でも可)
  • 見取図(土地の形状を明らかにした図面、公図の写しでも可)
  • 土地売買契約書等(土地売買契約書等の写しまたはこれに代わるその他の書類)

その他

届出書に記入しきれない場合は、次の様式を使用してください。

担当窓口情報

担当部課名
建設部・都市計画課土地建築係
電話番号
0572-68-2111(内線291・292)
直通電話
0572-68-9890

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817