公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度について

ページ番号1006044  更新日 令和4年4月1日

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土地を譲渡する場合の届出(公拡法第4条による事前届出)

瑞浪市内で次に該当する土地を所有する方が、土地を有償で譲り渡そうとするときは、届出が必要になります。

1.都市計画施設区域内にある200平方メートル以上の土地で次に掲げるもの

(ア)都市計画法で定められた道路・公園・学校等の都市計画施設予定区域内にある土地

(イ)道路・公園・河川等あらかじめ指定された土地

2.10,000平方メートル以上の土地

届出書および添付書類

添付書類

  • 位置図
  • 付近の状況図(住宅地図でも可)
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書
  • 実測図(実測で譲渡を行う場合)

土地買取希望申出書(公拡法第5条による事前届出)

瑞浪市内の都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地について、地方公共団体による買取を希望する場合は、申出をすることができます。

届出書および添付書類

添付書類

  • 位置図
  • 付近の状況図(住宅地図でも可)
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書
  • 実測図(実測で譲渡を行う場合)

その他

担当窓口情報

担当部課名
建設部・都市計画課土地建築係
電話番号
0572-68-2111(内線291・292)
直通電話
0572-68-9890

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817