再生可能エネルギー発電事業関係

ページ番号1004967  更新日 令和5年6月6日

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窓口での相談・申請について

窓口における土地開発条例および再エネ条例に係るご相談や申請手続きに関しては、時間を要することから、来庁時には事前にご連絡いただくとともに、原則として午前中のご来庁にご協力ください。

(注)他に対応案件がある場合は、日時等を調整させていただく場合があります。

再生可能エネルギー発電事業(事業者の方へ)

概要

瑞浪市内で次の再生可能エネルギー発電事業を行う場合は、事前に市長と調整が必要です。制度概要フローを参考に手続きを行ってください。

  1. 太陽光を再生可能エネルギー源とする再生可能エネルギー発電設備のうち、事業区域の面積が1000平方メートル以上のものまたは事業区域の発電設備の出力が50キロワット以上のもの(あらたに、再エネ特措法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請または再エネ特措法改正法附則第4条第2項の規定による事業計画の提出をしようとする事業者が行う事業に限る)

(注)その他の再生可能エネルギー発電事業については、都市計画課までお問い合わせください。

事業抑制区域

次の一覧の区域については、事業抑制区域となっています。

条例・規則等

各種届出様式

その他

再エネ条例の適用事業外となる事業区域の面積1000平方メートル未満または事業区域の発電設備の出力50キロワット未満の小規模事業については、環境省が発行する「太陽光発電のガイドライン(令和2年3月)」に基づき実施していただくこととなります。

瑞浪市ではこうした小規模事業、再エネ条例施行前に経済産業省の事業認定を受けた事業に対しても、地域の住民や環境への配慮の一環として下記書類の提出をお願いしています。

  • 事業概要書(市再エネ条例様式第4号)
  • 位置図(縮尺2500分の1から5000分の1程度のもの)
  • 現況写真
  • 計画図(事業区域の面積、発電設備、排水施設・経路等が記載されたもの)
  • 認定通知書の写し(再エネ条例施行前に経済産業省の事業認定を受けている場合)

担当窓口情報

担当部課名
建設部 都市計画課土地建築係
電話番号
0572-68-2111(内線291・292)
直通番号
0572-68-9890
メール
tokei@city.mizunami.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817