特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請

ページ番号1002961  更新日 令和3年10月8日

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事務・手続名

特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請

概要

特別緑地保全地区内において、建築物等の新築・改築・増築や、宅地の造成、木竹の伐採等、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとするときは、申請書を提出し許可を受ける必要があります。

手続きに必要なもの

詳しくは、瑞浪市特別緑地保全地区内の行為許可等に関する取扱要綱をご覧ください。

書式

担当窓口情報

担当部課名
建設部都市計画課都市政策係
電話番号
0572-68-2111(内線249・251)
直通電話
0572-68-9817

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817