都市公園内制限行為許可申請書

ページ番号1001562  更新日 令和5年12月6日

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事務・手続名

都市公園内制限行為許可申請

概要

都市公園内において、競技会又は展示会などの催しや物品の販売、その他これらに類すること、その他条例に定める行為をしようとするときは、市役所都市計画課へ事前に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

許可の審査基準

許可の基準は、次のとおりです。

(1)物品の販売、募金その他これらに類する行為

  • 物品の販売は、公共団体若しくはこれに準ずる団体の主催又は共催のもとに行われ、あるいは興行又は競技会などの催しの一環として行われるものであること
  • 物品の販売は、公園利用者の利便に供するためのものであり、必要最小限に行われるものであること
  • 物品の販売は、それぞれの公園の性格、規模、効用、目的などを考慮のうえ、特に支障のないものであること
  • 募金その他これに類する行為は、公共団体若しくはこれに準ずる団体が行うものであること
  • 募金その他これに類する行為は、目的が公益的であること
  • 公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと

(2)業としての写真又は映画の撮影

  • 撮影の内容及び方法が、公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと

(3)興行

  • 興行の内容及び方法が、公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと
  • 入場料を徴収する場合には、料金が適正であること
  • 周辺道路の渋滞や駐車場不足が想定される場合、その対策がとられていること

(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

  • 催しなどの内容及び方法が、公衆の都市公園の利用、公園管理及び公園周辺に対し支障を及ぼすものでないこと
  • 入場料を徴収する場合には、料金が適正であること
  • 周辺道路の渋滞や駐車場不足が想定される場合、その対策がとられていること

手続きについて

都市公園内制限行為許可申請書の提出にあたっては、利用日の1週間前までに提出してください。
許可書の郵送による返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

書式

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817