立地適正化計画に係る届出制度について

ページ番号1006179  更新日 令和3年10月8日

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瑞浪市では、「瑞浪市立地適正化計画」を令和3年(2021年)4月1日に公表しました。これに伴い、都市再生特別措置法に基づき、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に市長への届出が必要となります。

届出の目的

  • 市が居住誘導区域の外における住宅開発の動きや、都市機能誘導区域の外における誘導施設等の動きを把握する。
  • 誘導施設の休廃止時において、市が既存建物・設備の有効活用や後継者の誘致など機能維持に向けて手を打てる機会を確保する。

届出の対象

居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)

立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

1.開発行為

(1)3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為

(2)1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

2.建築行為

(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

3.1又は2の届出内容を変更する場合

届出対象事業の図
居住誘導区域外での届出対象事業の例

都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)

立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を、当該施設が設定されている都市機能誘導区域以外の区域で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。

1.開発行為

(1)誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

2.建築等行為

(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

3. 1又は2の届出内容を変更する場合

誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)

立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、以下の誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに、市長への届出が必要です。

誘導施設とその定義
分類 施設名 定義
医療 病院 医療法第1条の5第1項に規定する病院(20床以上)のうち内科、外科のいずれかを診療科目としているもの
商業 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設で生鮮食料品を取り扱うもの
文化・社会教育 図書館 図書館法第2条第1項に規定する図書館
文化センター・地域交流センター 市民相互の交流を促進し、活力に満ちた地域社会の実現を図るため、市全域からの利用がある施設のうち、イベント開催機能や会議機能を備えるもの
行政 市役所 地方自治法第4条第1項に規定する施設

 

居住誘導区域・都市機能誘導区域

(注)区域設定の詳細については計画本文をご覧ください。

居住誘導区域地図
居住誘導区域
都市機能誘導区域地図
都市機能誘導区域

届出の手引き

届出に関する詳細内容(添付図書・Q&A等)につきましては、以下の「瑞浪市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

都市政策係 電話:0572-68-9816
都市再開発係 電話:0572-68-9816
土地建築係 電話:0572-68-9890
施設係 電話:0572-68-9890
住宅政策係 電話:0572-68-9817