市営住宅の退去手続き

ページ番号1001601  更新日 令和4年4月1日

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事務・手続名

市営住宅の退去手続き

概要

市営住宅を退去しようとするときは、5日前までに明渡届を提出してください。荷物を運び出し、部屋の清掃後、入居者立会いの上で退去検査を行います。詳細は、「市営住宅を退去される方へ」をご確認ください。また、退去が完了しましたら敷金還付請求書を提出してください。

手続きに必要なもの

  • 明渡届
  • 敷金還付請求書

(注)申請書については、下記書式をプリントアウトしていただくか、市役所都市計画課の窓口にあります。

担当窓口情報

担当部課名
建設部・都市計画課住宅政策係
電話番号
0572-68-2111(内線251・249)
直通電話
0572-68-9817

書式

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817