新型コロナウイルス感染症の影響により住居の退去を余儀なくされる方に対する市営住宅の入居について

ページ番号1005601  更新日 令和2年5月25日

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新型コロナウイルス感染症の影響に起因した解雇などにより住居の退去を余儀なくされる方は、最長で1年間、市営住宅に目的外使用として入居することができます。

対象となる方

瑞浪市内に住所または勤務地があり、市税などの滞納が無い方で、以下のいずれかに該当される方が対象です。

  • 雇用先からの解雇などに伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
  • 上記の方の同居親族であることが客観的に証明される方

申請書類・家賃などについて

申請書類や家賃などについては、都市計画課住宅政策係までお問い合わせください。
申請内容を精査した結果、申請を承認できない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817