市営住宅入居の申し込み方法

ページ番号1001589  更新日 令和5年9月1日

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入居資格

市営住宅は、住宅に困窮する低所得者に低額な家賃で賃貸するため、市が国から補助を受けて建設した住宅ですので、次のとおり入居者の資格が定められています。
次の条件に一つでも適合しない方は、市営住宅に入居できません。また、入居後も民間賃貸住宅にはない届出など、様々な義務、制約があります。

  1. 瑞浪市内に住所または勤務地がある方。
  2. 瑞浪市および住所地の市町村民税などの滞納がない方。
  3. 現に同居し、または同居しようとする親族があり、世帯を構成する方。不自然に家族を分割する場合や不自然な寄り合い世帯については申し込みできません。
    (例)
    • 兄弟姉妹(両親が死亡の場合を除く)での申し込み。
    • おじ、甥、いとこなどの申し込み。
    • 友人、知人同士での申し込み。
    (注1)60歳以上の方、生活保護受給者および障がい者などは、間取りを限定し単身でも入居できる場合があります。
    (注2)結婚予定者の方は、入居後3か月以内に結婚し、同居を開始することを条件に申し込みできます。ただし、申請者本人は入居可能日から15日以内に入居してください。
  4. 収入が基準を超えない方。(基準および算定方法については別項)
  5. 現に住宅に困窮している方。((注3)住宅所有者、公営住宅の入居者は住宅に困っているとはみなしません。)
  6. 申請者または同居予定親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
  7. 連帯保証人を1名確保できる方
    連帯保証人は原則として、収入のある瑞浪市内にお住まいの方で、別世帯に属する方をお願いします。

申込書の提出

都市計画課窓口で配布する市営住宅入居申込書、地方税関係情報取得に関する同意書、市税等調査同意書及び誓約書(暴力団員関係)に所要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、募集期間中に都市計画課窓口まで提出してください。提出書類に不備がありますと受付できません。なお、期間外の受付はいたしません。また、提出の際には、個人番号(マイナンバー)の本人確認が必要となりますので、個人番号カード、もしくは通知カードと運転免許証などの顔写真が入った証明書をご持参ください。

添付書類

1.地方税関係情報取得に関する同意書、市税等調査同意書及び、誓約書(暴力団関係)

入居予定者のうち市税等が賦課されている方全員について、滞納がないかご確認ください。ただし、住所地が瑞浪市でない方は現住所地の市税の完納証明書(申込書提出日前から1週間以内の日付のもの)をご提出ください。

2.所得を証する書類

入居予定者のうち現在所得のある方および前年所得のあった方全員について、該当するものを提出してください。ただし、地方税関係情報取得に関する同意書を提出されない場合は、所得を証する書類(所得課税証明書、源泉徴収票など)の提出が必要です。

所得を証する書類について
区分・所得の種類等 給与(年金)所得者 事業所得者 備考
ア・1月以降に就・転職等したことにより前年と収入状況が異なる場合
  • 現在の勤務先での月別給与実績証明書
  • 月別収支明細書
    (様式は任意)
なし
イ・前年は収入があったが、現在無職の場合
  • 退職証明書その他現在無職であることを証する書類
  • 廃業を証する書類(様式は任意)
なし
ウ・入居予定日までに退職(廃業)予定の場合
  • 退職見込証明書(入居予定日までに退職することを証するもの)
  • 廃業見込申立書(様式は任意)
入居日までに退職証明書を提出していただきます。

3.結婚予定者については、婚約証明書(様式は任意)

4.事実婚の方については、岐阜県が発行する「パートナーシップ宣誓書受領証」の写し

5.入居者予定者の中に障がい者等がある場合は、それを証する書類(手帳のコピー)

6.その他必要な書類(事情をうかがったうえ、その都度指示します。)

基準収入について

次の基準収入額を超える収入のある方は、市営住宅に入居できません。

市営住宅入居の条件 基準収入額
裁量階層
  • 申し込み者又は同居予定者に障がい者等がある場合
  • 申し込み者が60歳以上であり、かつ同居予定者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合
  • 同居者予定者に中学校卒業前の者がある場合
214,000円
上記以外(一般世帯)の場合 158,000円

また、基準収入額は、次の計算式により算定します。

(基準収入額)={(入居予定者全員の所得の合計)-(下記の控除額の合計)}÷12

同居・扶養控除 申し込み者本人以外の同居予定者・扶養親族1人につき 380,000円
老人扶養親族控除 年齢70歳以上の扶養親族1人につき 100,000円
特定扶養親族控除 年齢16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 250,000円
寡婦控除 申し込み者又は同居予定者で該当する方の所得から控除 270,000円(所得額が27万円未満の場合は、当該所得金額)
ひとり親控除 申し込み者又は同居予定者で該当する方の所得から控除 350,000円(所得額が35万円未満の場合は、当該所得金額)
障害者控除 申し込み者又は同居予定者・扶養親族で心身に障がいがある方1人につき 270,000円
特別障害者控除 上記のうち、重度の障がいがある方1人につき 400,000円

(注5)就業後1年に満たない場合等1年分の継続的な収入と認められない場合は、これを1年間の所得に換算した額で計算します。また、入居時点で退職等により継続的な収入がなくなったと認められる場合は、その額を算入しません。

入居決定

  • 申込書を審査し、入居基準に該当すると認められる場合は、市営住宅への入居を決定し、通知書をお送りします。その後、指定の期日までに入居手続を行っていただきます。
  • 申込者数が募集戸数を上回った場合は、公開抽選により入居者を決定します。(抽選会に欠席された場合は、当該申込に係るすべての権利を放棄したものとみなします。)
  • 指定した入居可能日から15日以内に入居してください。入居されましたら住民票を移し、都市計画課に1通提出してください。
  • 家賃の3ヶ月分の敷金が必要です。

その他注意事項

  • 同時に複数の住宅への申込はできません。(1世帯につき1回に1団地のみ申込ができます。)
  • 申込時に募集を行っていない団地への入居申込は、受け付けません。
  • 抽選会終了後(抽選会が無い場合は入居決定後)の入居辞退については、今後の申込を受付けません。また、畳・襖等の修繕費を請求します。
  • 提出された入居申込書及び添付書類は、お返ししません。
  • 市営住宅は建設後、年数が経過しておりますので、壁等の汚れがあり十分な修繕ができかねるところがありますので御了承ください。
  • 申込書の記載事項が事実と相違していることが判明した場合は、入居決定を取り消し、住宅の明渡を求めることになりますので、ご承知ください。
  • 家賃の滞納が発生した場合は、明渡をしていただくことになります。
  • 犬、猫等動物の飼育は禁止です。
  • 入居者本人に部屋の管理義務があります。

申し込み書提出先・お問い合せ

担当部課名
瑞浪市役所 都市計画課 住宅政策係
電話
0572-68-2111(内線251・249)

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817