個人番号カードの暗証番号の変更・再設定(初期化)について
個人番号カードの暗証番号の変更・再設定(初期化)について
暗証番号の変更
個人番号カードを受け取った際に設定した暗証番号を変更したい場合、市民課の窓口にて変更ができます。なお、暗証番号の変更は元の暗証番号が分かる場合に限ります。連続して間違えた暗証番号を入力しロックがかかった場合や、元の暗証番号が分からない場合には暗証番号の再設定(初期化)が必要です。
暗証番号の再設定(初期化)
連続して間違えた暗証番号を入力してロックがかかった場合や、暗証番号が分からない場合には窓口にて暗証番号の再設定(初期化)が必要です。
手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
- 本人の個人番号カード
法定代理人が来庁する場合
- 本人の個人番号カード
- 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等の顔写真つきの官公庁発行の身分証明書)
- 代理権が確認できる書類(戸籍謄本や住民票、成年後見登記事項証明書等。なお瑞浪市に住所や本籍がある場合には戸籍謄本や住民票は必要ありません。)
任意代理人が来庁する場合(法定代理人以外の代理人)
任意代理人が暗証番号初期化の手続きをする場合、2回代理人が来庁する必要があり、即日初期化をすることはできません。
1回目
- 任意代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等の顔写真つきの官公庁発行の身分証明書)
1回目の任意代理人の開庁時に、暗証番号再設定申請書を提出していただきます。その後、市民課より本人あてに暗証番号再設定(初期化)照会書兼回答書を送付します。本人は届いた暗証番号再設定(初期化)照会書兼回答書の回答書欄に新しい暗証番号等を記入し、そのうえで、委任状に1回目に来庁している任意代理人の氏名等を記入してください。
なお、任意代理人が市役所へ暗証番号再設定(初期化)回答書を持ってくるときには新しい暗証番号が他人に見られないよう、照会書に同封の封筒に回答書を入れ、厳封してお持ちください。
2回目
- 本人の個人番号カード
- 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等の顔写真つきの官公庁発行の身分証明書)
- 暗証番号再設定(初期化)回答書
回答書の記入事項を確認し、暗証番号の再設定(初期化)を行います。このとき新しい暗証番号の入力は市民課の職員が行います。
なお、回答書の記入事項に不備がある場合、受付できないことがあります。
ご不明な点がありましたら、必ず事前に市民課までお問い合わせください。