マイナンバー(社会保障・税番号制度)

ページ番号1001511  更新日 令和6年3月29日

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マイナンバー制度について

マイナンバーとは平成27年10月から、日本国内の全住民に通知された、一人ひとり異なる12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携が円滑に行われ様々なメリットをもたらします。
平成28年1月からは「社会保障、税務、災害対策」の各分野における行政手続でマイナンバーの利用が開始されました。また、法人には平成27年10月から13桁の法人番号が通知されました。

平成29年11月13日からは、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始され、法律で定められた各種手続について、マイナンバーを申請書等に記入することで、申請時に行政機関等に提出する必要があった書類(住民票、所得証明書等)を省略できるようになりました。また、情報連携と同時に、マイナポータルについても本格運用が開始されました。マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスで、行政機関などがやり取りした自分の情報を確認できる、子育てに関する行政手続きがワンストップでできる等のサービスがあります。マイナポータルを利用するには、マイナンバーカード、ICカードリーダー、パソコンが必要です。

注)子育てワンストップサービスのうち、サービス検索のご利用には、マイナンバーカードによるログインは不要です。

マイナンバー制度の3つのメリット

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。また税などの負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができます。

国民の利便性の向上

窓口における各種の申請時に添付書類が削減されることで行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、行政機関が保有しているご自身の情報を確認したり、行政サービスのお知らせを受け取ることができます。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。またマイナンバーを活用することで災害時の迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーの利用について

平成28年1月以降、マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続にのみ利用されています。そのため、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉関連の給付、確定申告など税の手続で、申請書等にマイナンバーを記載することとなります。また、会社にお勤めの方やその扶養親族の方は、事業主が行う税や社会保険の手続のため、勤務先にマイナンバーを提示することとなります。その他、税の手続を行う上で、証券会社、保険会社などの金融機関からも、マイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバーが記載されるカードについて

平成27年10月5日以降、全国の住民票がある方に対して個人番号(マイナンバー)が記載されたカード「通知カード」が送付されました。また、個人番号カードを申請された方に対して、平成28年1月以降に、市役所において「個人番号カード」を交付しています。

通知カードについて

通知カードは、マイナンバーが記載された紙製のカードです。券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等が記載されます。通知カードは個人番号をお知らせするためのものであり、顔写真はないため、本人確認のための身分証明書として用いることはできません。詳しくは通知カードのページをご覧ください。

個人番号カードについて

個人番号カードは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるプラスチック製のカードです。券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されます。交付申請をすることで、市役所で個人番号カードを受け取ることができます。
詳しくは個人番号カードのページをご覧ください。

個人情報の保護

  • マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。制度面における保護措置法に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には、本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているか、第三者機関である特定個人情報保護委員会が監視・監督します。法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
  • システム面での保護措置個人情報は従来どおり、各関係機関において分散して管理するため、連鎖的な情報漏えいを防ぎます。
  • 行政機関の間の情報のやりとりは、マイナンバーを直接使用しません。また、システムにアクセス可能な職員を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
  • 平成29年7月から、「情報提供等記録開示システム」(マイナポータル)が稼働予定です。マイナンバーを含むご自身の個人情報をいつ、誰が、なぜ請求したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかを、ポータルサイトでご自身で確認することが可能となります。

独自利用事務について

瑞浪市では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、独自利用事務として番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

瑞浪市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出一覧

執行機関:市長 届出番号1

独自利用事務の名称

瑞浪市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第44号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書
根拠規範

執行機関:市長 届出番号2

独自利用事務の名称

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出書
根拠規範

執行機関:市長 届出番号3

独自利用事務の名称

瑞浪市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第44号)による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書
根拠規範

執行機関:市長 届出番号4

独自利用事務の名称

瑞浪市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第44号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書
根拠規範

お問い合わせ先

1.マイナンバー制度全般について(マイナンバー総合フリーダイヤル)

電話番号
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日は午前9時30分から午後10時
土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

(注意)一部、IP電話等で上記の番号に繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

(注意)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

2.マイナンバーカード窓口(瑞浪市民の方へ)

瑞浪市ではマイナンバーカード窓口は市民課です。
マイナンバーカードに関する質問や相談、申請方法について、ご不明な点などがありましたら、ご相談ください。

電話番号
0572-68-9784
開設場所
瑞浪市役所市民課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分(火曜日は午前8時30分から午後7時00分まで)
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

マイナンバーについて(国、政府関係機関のサイト)

デジタル庁

社会保障・税番号制度の概要や各種資料が掲載されています。また各省庁等の特設サイトへもリンクしています。

総務省

社会保障・税番号制度の概要や、公的個人認証サービスによる電子証明書について詳しく解説されています。

内閣府

社会保障・税番号制度の概要(全般)について解説されています。

厚生労働省

社会保障等の分野における社会保障・税番号制度について解説されています。民間事業者及び医療関係者向けサイトへもリンクしています。

国税庁

国税電子申告・納税システム(e-Tax)が解説されています。また法人番号公表サイトで法人番号が検索できます。

地方公共団体情報システム機構

個人番号カードの総合サイトです。通知カードの送付や個人番号カードの交付申請方法などを中心に解説されています。

民間事業者のみなさまへ

平成28年1月以降、民間事業者の皆さまも、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。マイナンバー制度では、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。詳しくは、政府広報オンラインページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784