通知カード

ページ番号1001512  更新日 令和3年11月30日

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通知カードとは

個人番号(マイナンバー)および4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載された紙製のカードです。
平成27年10月以降、住民登録のある方に対して世帯ごとに簡易書留により世帯主様宛に順次郵送され、その後出生や入国などの理由により、新たに住民登録された方については、その都度、通知カードが郵送されました。
法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止され、通知カードの再交付や、住所・氏名など変更内容の記載ができなくなりました。なお、廃止後もお手持ちの通知カードに最新の住所・氏名などが記載されていれば、引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類としてご利用いただけます。
通知カードに関する詳しい情報は、総務省ホームページをご覧ください。
 

通知カード送付物一覧

  1. 通知カード送付用封筒
    通知カードは、下記の封筒により送付されました。

見本:通知カード用封筒

2.送付物一覧
封筒には下記の物が同封されています。
 1.宛名台紙
 2.通知カード、個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書、音声コード台紙
 3.パンフレット(8ページ3つ折り)
 4.個人番号カード交付申請書の返信用封筒

見本:通知カード内容一式

通知カード及び個人番号カード交付申請書様式について

通知カードは下記の様式の(1)(青線で囲ってある部分)の部分となります。丁寧に切り離し、(3)(紫線で囲ってある部分)と共に大切に保管して下さい。
また、個人番号カードの交付を希望される方は、郵送された通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書(2)(赤線で囲ってある部分)により、申請を行ってください。
個人番号カードの申請・交付の流れについては、総務省のホームページをご覧ください。

見本:交付申請書

通知カードの利用について

通知カードは、行政手続き等の申請の際、番号確認書類として必要になります。(最新の住所、氏名などが記載されていない場合は番号確認書類にはなりません。)
また、個人番号カード発行を希望される方は交付時に必要となります。
通知カードは、個人番号カードを取得されるまで大切に保管してください。なお、通知カードは本人確認書類としてはご利用いただけませんのでご注意ください(個人番号カードは運転免許証と同様に本人確認書類としてお使いいただけます。)

紛失・盗難にあったとき

紛失または盗難にあったときは、市役所に紛失届を提出してください。あわせて警察署に紛失・盗難届を提出し、提出日・受理番号を控えてください。

お問い合わせ先

マイナンバー制度全般について(マイナンバー総合フリーダイヤル)

電話番号
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日は午前9時30分~午後10時
土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

(注意)一部、IP電話等で上記の番号に繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

(注意)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784