通知カード廃止のお知らせ
法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止され、通知カードの再交付申請および、住所・氏名など、券面変更の手続きができなくなりました。なお、廃止後もお手持ちの通知カードに最新の住所・氏名などが記載されていれば、引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後の通知カードの取扱い
廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。
氏名、住所など記載事項変更の手続き
通知カード廃止以降は、変更手続きができません。通知カードを個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と一致している必要があります。一致していないと個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの再交付申請
通知カード廃止以降は再交付申請ができません。
通知カード廃止以降の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
- 個人番号カード(申請から取得するまでに1ケ月から1ケ月半かかります)
- 個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」
- 通知カード(氏名・住所などが最新になっているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法
出生などで新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方への個人番号(マイナンバー)通知は個人番号通知書により行われます。
(注)この個人番号通知書は個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できません。