児童手当制度(令和6年10月以降)が変わります

ページ番号1010185  更新日 令和6年10月10日

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児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は12月)から、児童手当の制度が変わります。

制度改正の内容

  1. 児童手当の支給対象年齢が、18歳年度末までに拡充
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額が30,000円に増額
  4. 多子加算のカウント対象が22歳年度末までに拡充
  5. 支払回数が年3回から年6回に変更

制度内容の比較

  改正前(令和6年10月支給分まで) 改正後(令和6年12月支給分から)
支給対象 中学生年代(15歳の年度末)までの児童 高校生年代(18歳の年度末)までの児童
所得制限 あり なし (注)所得制限は撤廃されます
手当月額

・3歳未満 

・3歳〜小学校修了まで

 第1,2子 

 第3子以降 

・中学生 

・所得制限以上(特例給付)

15,000円

 

10,000円

15,000円

10,000円

一律5,000円

・3歳未満

 第1,2子

 第3子以降

・3歳〜18歳の年度末まで

 第1,2子

 第3子以降

 

15,000円

30,000円

 

10,000円

30,000円

第3子の算定 18歳の年度末までの児童 22歳の年度末までのお子様
支給月 年3回(2,6,10月) 年6回(偶数月)

支給スケジュール

支給月

R6.10月

R6.12月

R7.2月

R7.4月

R7.6月

R7.8月

支給対象の手当

6〜9月分

10・11月分

12・1月分

2・3月分

4・5月分

6・7月分

・瑞浪市では、原則偶数月の15日に支給します。

 15日が金融機関休業日の場合は、その前営業日になります。

・制度改正に伴い、年3回の定期支払時に送付しておりました「支払い通知ハガキ」を廃止いたします。

 通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。

制度改正に伴う手続きについて

1.現在瑞浪市から児童手当を受給していない方

現在児童手当を受給していない方は、原則新規認定申請が必要になります。

  1. 高校生年代以上の児童のみを養育している方
  2. 所得上限超過で児童手当・特例給付を受給していない方 など

(注)主な生計維持者が公務員の方は、職場へお問い合わせください。

 下記早見表をご確認いただき、必要書類をご提出ください。

 

◆認定手続き早見表、様式

◆記入例

2.現在瑞浪市から児童手当を受給している方

申請が必要な方と、不要な方がいます。

下記早見表にて、必要書類をご確認ください。

(注)該当と思われる世帯には10月上旬にご案内を発送しております。

◆額改定手続き早見表、様式

◆記入例

申請期限

1.現在瑞浪市から児童手当を受給していない方の申請期限は、

 令和6年9月30日(月曜日)です。

 (注)該当と思われる世帯には、9月上旬にご案内を送付しております。

2.現在瑞浪市から児童手当を受給している方の申請期限は、

 令和6年10月31日(木曜日)です。

 (注)該当と思われる世帯には、10月上旬にご案内を送付しております。

お問い合せ先

担当
瑞浪市こども家庭課 子育て支援係
連絡先
0572-68-2115

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210