児童手当制度(令和6年10月以降)が変わります
児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は12月)から、児童手当の制度が変わります。
制度改正の内容
- 児童手当の支給対象年齢が、18歳年度末までに拡充
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額が30,000円に増額
- 多子加算のカウント対象が22歳年度末までに拡充
- 支払回数が年3回から年6回に変更
制度内容の比較
改正前(令和6年10月支給分まで) | 改正後(令和6年12月支給分から) | |||
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支給対象 | 中学生年代(15歳の年度末)までの児童 | 高校生年代(18歳の年度末)までの児童 | ||
所得制限 | あり | なし (注)所得制限は撤廃されます | ||
手当月額 |
・3歳未満 ・3歳〜小学校修了まで 第1,2子 第3子以降 ・中学生 ・所得制限以上(特例給付) |
15,000円
10,000円 15,000円 10,000円 一律5,000円 |
・3歳未満 第1,2子 第3子以降 ・3歳〜18歳の年度末まで 第1,2子 第3子以降 |
15,000円 30,000円
10,000円 30,000円 |
第3子の算定 | 18歳の年度末までの児童 | 22歳の年度末までのお子様 | ||
支給月 | 年3回(2,6,10月) | 年6回(偶数月) |
支給スケジュール
支給月 |
R6.10月 |
R6.12月 |
R7.2月 |
R7.4月 |
R7.6月 |
R7.8月 |
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支給対象の手当 |
6〜9月分 |
10・11月分 |
12・1月分 |
2・3月分 |
4・5月分 |
6・7月分 |
・瑞浪市では、原則偶数月の15日に支給します。
15日が金融機関休業日の場合は、その前営業日になります。
・制度改正に伴い、年3回の定期支払時に送付しておりました「支払い通知ハガキ」を廃止いたします。
通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。
制度改正に伴う手続きについて
1.現在瑞浪市から児童手当を受給していない方
現在児童手当を受給していない方は、原則新規認定申請が必要になります。
- 高校生年代以上の児童のみを養育している方
- 所得上限超過で児童手当・特例給付を受給していない方 など
(注)主な生計維持者が公務員の方は、職場へお問い合わせください。
下記早見表をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
◆認定手続き早見表、様式
- 認定手続き早見表 (PDF 172.2KB)
- 1_認定請求書 (PDF 336.3KB)
- 2_監護相当・生活費負担についての確認書 (PDF 109.3KB)
- 3_別居監護申立書 (PDF 54.1KB)
◆記入例
2.現在瑞浪市から児童手当を受給している方
申請が必要な方と、不要な方がいます。
下記早見表にて、必要書類をご確認ください。
(注)該当と思われる世帯には10月上旬にご案内を発送しております。
◆額改定手続き早見表、様式
- 額改定手続き早見表 (PDF 166.7KB)
- 1_額改定請求書 (PDF 186.7KB)
- 2_別居監護申立書 (PDF 54.1KB)
- 3_監護相当・生活費負担についての確認書 (PDF 109.3KB)
◆記入例
申請期限
1.現在瑞浪市から児童手当を受給していない方の申請期限は、
令和6年9月30日(月曜日)です。
(注)該当と思われる世帯には、9月上旬にご案内を送付しております。
2.現在瑞浪市から児童手当を受給している方の申請期限は、
令和6年10月31日(木曜日)です。
(注)該当と思われる世帯には、10月上旬にご案内を送付しております。
お問い合せ先
- 担当
- 瑞浪市こども家庭課 子育て支援係
- 連絡先
- 0572-68-2115
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210