出産育児一時金の支給(国民健康保険)
概要
国民健康保険加入者が出産したとき、50万円が支給されます。(産科医療保障制度非加入分娩機関での出産は48万8千円です。)
妊娠85日以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金は、出産時の負担軽減を図るため、国民健康保険から医療機関等へ50万円の範囲内で直接支払われます。これを直接支払制度といいます。
手続きについて
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円を超えた場合
50万円を超えた分を医療機関等でお支払いください。市役所での手続きは必要ありません。
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合
実際の出産費用と50万円との差額を支給しますので、手続きに必要なものを持参の上、市役所保険年金課にて手続きをしてください。
直接支払制度を利用しなかった場合
出産育児一時金を支給しますので、手続きに必要なものを持参の上、市役所保険年金課にて手続きをしてください。
手続きできる方
出産した本人または出産した方と同じ世帯の方
注:別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
手続きに必要なもの
- 出産した方の国民健康保険被保険者証
- 出産費用を支払ったことのわかる領収書
- 母子手帳または出生証明書
- 直接支払制度利用の有無のわかる書類
- 死産・流産の場合は医師の証明書
- 通帳など世帯主の口座のわかるもの
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110