新型コロナウィルス感染症に伴う国民健康保険、後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給について
新型コロナウィルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
対象者
次の1.2の両方に該当する方
- 瑞浪市国民健康保険または岐阜県後期高齢者医療保険の加入者で、お勤め先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウィルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
支給条件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、勤務を予定していた日
なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は、傷病手当金を支給いたしません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、下記の支給額で算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請について
事前にお電話でご相談ください。詳しいご案内をさせていただきます。
- 申請には、世帯主からの申請書のほか、本人の申告書および事業主の証明書(様式第1号から3号まで)が必要になります。
- 様式第4号(医療機関記入用)については当面の間、提出不要です。
代わりに様式第2号(被保険者記入用)下段において、事業主の証明が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110