高額療養費(国民健康保険)

ページ番号1001862  更新日 令和3年10月25日

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医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が支給されます。限度額は世帯主や国民健康保険に加入されている方の所得、年齢に応じて異なります。
該当になる世帯には、通常受診月の2ヶ月後にハガキにてお知らせします。ハガキが届いたら申請してください。

注意事項

  • 高額療養費は、診療月の翌月から2年を経過すると申請することができません。
  • 福祉医療制度等で受診されている方は、支給できない場合があります。
  • 国民健康保険料に未納があったり、医療機関での支払いが終わっていないと支給できない場合があります。

手続きできる場所

  • 市役所保険年金課
  • 各コミュニティーセンター

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 治療費の領収書
  • 通帳等口座のわかるもの
  • 高額療養費の支給申請について(届いたハガキ)
  • 世帯主および受診者のマイナンバーのわかるもの
  • 本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカード等)

自己負担限度額

70歳未満の方

自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日までの受診分を合算します。
  • 1つの医療機関につき自己負担額が21,000円あるものが合算の対象になります。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算します。外来入院も別計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは支給の対象外です。
  • 同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合、合算することができます。

自己負担限度額(月額)

所得要件 区分 3回目まで 4回目以降
所得が901万円を超える

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超え901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超え600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • 所得は保険料算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等になります。
  • 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降に該当します。

70歳以上75歳未満の方

自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日までの受診分を合算します。
  • 病院、歯科区別なく合算します。
  • 一般、低所得1・2の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後、入院分と合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは支給の対象外です。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

57,600円

(4回目以降44,400円)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降に該当します。
  • 低所得2は同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の住民税が非課税である方
  • 低所得1は同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の住民税が非課税であり、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円になる方
  • 8月から翌年7月の1年間の外来の限度額は144,000円です。(所得区分が一般、低所得1・2の方)
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

このページに関するお問い合わせ

民生部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110