国民健康保険の加入・脱退などの手続き

ページ番号1008259  更新日 令和5年2月27日

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届け出は14日以内に!

国民健康保険に加入するとき、または脱退するときは、市への届け出が必要です。届け出はその理由が発生した日から14日以内に行ってください。

全ての手続きに、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの、または運転免許証などの本人確認書類が必要となります。

その他の必要なものについては、以下をご確認ください。

 

(注)窓口では来庁者の本人確認を行いますので、本人確認できる書類(運転免許証など)をお持ちください。

(注)別世帯の方が手続きに来られる場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

(注)同じ住所に住んでいても世帯が違う場合は委任状が必要です。

国民健康保険に加入するとき必要なもの

こんなとき

必要なもの

ほかの市区町村から転入してきたとき
  • 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
  • 健康保険資格喪失証明書

 

健康保険資格喪失証明書がお手元にない場合、お勤めしていた会社にお問い合わせください(注1)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき
  • 出産した方の瑞浪市の国民健康保険被保険者証
  • 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
  • (本人確認できるもの)
外国籍の方が加入するとき
  • 在留カード
  • パスポート

(注1)勤務先などに所定の様式がない場合は次の様式を使用してください。

国民健康保険から脱退するとき必要なもの

こんなとき

必要なもの

ほかの市区町村に転出するとき
  • 瑞浪市の国民健康保険被保険者証
  • 振込先のわかるもの
職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 瑞浪市の国民健康保険被保険者証
  • 職場の健康保険被保険者証
  • 振込先のわかるもの

 

会社の健康保険に加入したら、国民健康保険から脱退する手続きが必要です。脱退の手続きをしないと、健康保険に二重で加入した状態になります。会社の被保険者証を受け取られたら、必ず脱退手続きを行ってください

国民健康保険被保険者が死亡したとき

 

  • 国民健康保険の被保険者証
  • 葬儀の領収書または会葬礼状
  • 葬祭を行った方の通帳など振込先がわかるもの
  • 世帯主が亡くなった場合は、加入者全員の国民健康保険被保険者証
生活保護を受け始めたとき
  • 瑞浪市の国民健康保険被保険者証
  • 振込先のわかるもの

 

その他の手続きに必要なもの

こんなとき

必要なもの

瑞浪市内で住所が変わったとき

世帯主、氏名などが変わったとき

世帯を分けたとき

世帯を一緒にしたとき

  • 瑞浪市の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主が変わった場合は、加入者全員の国民健康保険被保険者証
修学のため、別に住所を定めるとき
  • 瑞浪市の国民健康保険被保険者証
  • 在学証明書

被保険者証をなくしたとき、あるいは破れたり汚れたりして使えなくなったとき

  • 手元に残っている場合、使えなくなった被保険者証

 

手続きできる場所

  • 市役所保険年金課
  • 各コミュニティーセンター

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110