限度額適用認定証と入院時の食事代(国民健康保険)

ページ番号1007106  更新日 令和6年2月26日

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限度額適用認定証

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

外来・入院共に、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示します。)
自己負担限度額は世帯の所得区分によって異なります。
入院や手術など高額な医療費がかかるときは、あらかじめ限度額適用認定証の交付手続きをしてください。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

注意事項

  • 限度額適用認定証は申請をした月の1日から有効です。原則、それより前にさかのぼっての申請はできません。
  • 保険料を滞納していると交付されません。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
  • 住民税非課税の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで入院中の食事代も軽減されます。
  • 限度額適用認定証を提示せず医療機関等にて自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、高額療養費の対象となります。診療月の2か月後に高額療養費の案内ハガキが届きますので、申請してください。

高額療養費の申請と自己負担限度額について

70歳以上の方75歳未満の方

自己負担限度額の区分が「一般」「現役並み3」の方は、被保険者証を医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証は交付されません。

手続きできる場所

市役所保険年金課

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 委任状(違う世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。)

有効期限

令和5年7月31日まで
ただし、令和5年7月31日までに70歳になる方は誕生月の末日まで、75歳になる方はその前日までとなります。

更新手続き

有効期限が切れても自動更新はされませんので、必要な方は毎年申請が必要です。

入院時の食事代

入院時の食事代は、次の金額を負担します。
70歳未満の住民税非課税世帯の方、70歳以上の低所得1・2の方は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると入院時の食事代が表の額となります。

区分 一食あたりの金額
一般(住民税課税世帯の方) 460円
住民税非課税世帯の70歳未満の方・70歳以上の低所得2の方 210円

住民税非課税世帯の70歳未満の方・70歳以上の低所得2の方

(過去12か月の入院日数が90日を超えた場合)

160円
70歳以上低所得1の方 100円

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110