児童手当 各種手続き

ページ番号1002104  更新日 令和6年12月6日

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児童手当の各種手続き

該当の事由 申請様式 手続きに必要なもの

・第1子の児童が出生したとき

・受給者が瑞浪市へ転入したとき

・受給者が公務員を退職したとき

認定請求書 受給者名義の通帳

・第2子以降の児童が出生したとき

・養育する児童が減ったとき

額改定届  

・受給者が市外へ転出したとき

・受給者が公務員になったとき

・養育する児童がいなくなったとき

受給事由消滅届  

・受給者や児童の住所、氏名が変更になったとき

・振込口座を変更するとき(受給者名義に限ります)

変更届 口座を変更する場合は、変更後の通帳(受給者名義)

・児童と別居することになったとき

別居監護申立書

児童と、児童が属する世帯の世帯主の個人番号がわかるもの

・18歳年度末から22歳年度末までの

児童がおり、かつ3人以上児童がいる方

監護相当・生計費の負担についての確認書

 
・上段の児童が退学等したとき こども家庭課へご相談ください  

・離婚協議中で、受給者を児童と同居している父または母へ変更するとき

同居父母申立書

・協議中ということが証明された書類

・変更後の父または母の通帳

・受給者が死亡したとき こども家庭課へご相談ください

・高校3年生までの児童のうち、長子の通帳

・変更後の父または母の通帳

 

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部・こども家庭課 子育て支援係
電話番号
0572-68-2111(内線160)
直通電話
0572-68-2115

児童手当の詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210