養育医療
養育医療の申請について
申請案内
養育医療とは、出生体重2,000グラム以下、または2,000グラム以上でも身体機能が未熟で治療を要すると医師が認めた場合に、入院時の保険診療自己負担や食事療養費を公費負担する制度です。ただし、指定医療機関に入院治療される方が対象で、所得に応じた自己負担金が必要となります。
申請に必要な書類
1.養育医療申請書
下記からダウンロードしていただき、申請者(保護者)が記入してください。
2.養育医療意見書
下記からダウンロードしていただき、指定医療機関主治医に記載をお願いしてください。
3.世帯調書
下記からダウンロードしていただき、世帯構成等を記入してください。
4.同意書
市職員が地方税関係情報を取得することに同意していただく書類です。下記からダウンロードしていただき、世帯構成員のうち扶養義務者が自ら署名してください。
5.福祉医療委任状
養育医療自己負担金分に相当する福祉医療費の請求権利を市担当課に委任することを希望する場合に必要となります。下記からダウンロードしていただき、申請者(保護者)が記入してください。
6.健康保険資格
お子様の資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータルからダウンロードした資格情報画面等(以下、「資格確認書等」という。)の写しを提出してください。ただし、お子様の資格確認書等が発行されていない場合は、扶養する方(同じ健康保険に入る方)の資格確認書等を持参していただき、お子様の資格確認書等が発行され次第、写しを提出してください。
7.福祉医療費受給者証
写しを提出してください。ただし、福祉医療費受給者証が発行されていない場合は、発行され次第、提出してください。
8.個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
扶養する方の個人番号カードを持参してください。
(注)通知カードの場合は、扶養する方の身分証明(運転免許証等の写真付き証明または身元を確認できる書類が2つ以上)が必要となります。
世帯構成員全員の個人番号カードまたは通知カードの写し
(注)1から8と印鑑を持参の上、健康づくり課へ手続きにお越しください。
申請時に窓口にて、世帯調書・委任状等記入していただきたい書類があります。申請者以外(代理人)の方が窓口へ来られる場合、委任状と代理人の身分証明が必要となります。
注意事項
- 申請後、市で審査を行い認定された場合、所得状況に応じて自己負担金を決定し「養育医療券」を発行します。
- 給付の対象となる児が入院中(出生後1ヵ月以内)に申請してください。退院後は申請できません。なお、退院または満1歳になった時点で養育医療給付は終了となります。
- 申請後、住所等変更があった場合は、健康づくり課までご連絡ください。
- 申請が1月から6月で前年1月1日に瑞浪市に住所登録のない方は、「前々年分の所得を証明する書類」が必要となります。
- 申請が7月から12月で当年1月1日に瑞浪市に住所登録のない方は、「前年分の所得を証明する書類」が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
保健予防係 電話:0572-68-9785
健康づくり係 電話:0572-68-9785
健康総務係 電話:0572-68-9786