離婚後の子の養育(共同親権)について

ページ番号1011508  更新日 令和7年11月18日

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離婚後の子の養育(共同親権)について

 令和6年、両親の離婚等に直面した子の利益確保を目的とした民法等の一部改正が成立し、

子の養育に係る父母の責務が明確化されると共に、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組

および財産分与等に関する規定が見直され、令和8年5月までに施行されることとなりました。

 この改正により、離婚後の両親が共同で親権をもつ、いわゆる「共同親権」の選択が可能と

なりました。

 詳細は、法務省のウェブサイトをご覧ください。

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