児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と一緒に暮らしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
手当を受けるためには、次の支給要件に該当する方が、必要書類を添えて申請する必要があります。
支給要件
1.受給資格者について
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護していること
(心身に一定の障害のある児童については、20歳未満) - 日本国内に住所を有していること
2.児童について『次のいずれかに該当していること』
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害を有している児童
- 父または母の生死が明らかでない児童(船舶・航空機事故など)
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(注1)遺棄とは、同居しないで扶養義務および監護義務を全く放棄していることを言います。出稼ぎ・入院・単身赴任等目的が達成されれば帰ってくることが予測される場合や、家庭の不和による単なる別居の場合等は該当しません。 - 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が配偶者の暴力により保護命令を受けた児童
- 父・母ともに不明である児童(棄児などの児童)
ただし、以下の場合は、認定の対象になりません。
- 日本国内に居住していないとき
- 里親に委託されているとき、および児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設などを除く)に入所しているとき
- 父(申請者母の場合)または母(申請者父の場合)と生計を同じくしているとき
- 父または母が婚姻し、その配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
児童扶養手当と公的年金との併給について(平成26年12月改正)
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
また、障害年金の子の加算についても、障害年金の子の加算を受給していただいたうえで、その額が児童扶養手当額よりも低い方は、子の加算額と児童扶養手当の差額分を受給できるようになりました。
手当額(請求月の翌月から対象)
手当額について(令和6年4月から)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 月額45,500円 |
月額10,740円から45,490円 |
児童2人 | 月額10,750円加算 | 月額5,380円から10,740円加算 |
児童3人以上 | 月額6,450円ずつ加算 | 月額3,230円から6,440円ずつ加算 |
(注2)所得制限がありますので、手当を受ける方の前年中の所得と養育費の8割を足した額が、政令で認められた限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全部または一部が支給停止となります。
(注3)同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。
(注4)手当額および所得制限限度額については、変更がありますのでお尋ねください。
手当の支払い
- 3月から4月分の手当・・・5月11日に希望された銀行の口座に振込まれます。
- 5月から6月分の手当・・・7月11日に希望された銀行の口座に振込まれます。
- 7月から8月分の手当・・・9月11日に希望された銀行の口座に振込まれます。
- 9月から10月分の手当・・・11月11日に希望された銀行の口座に振込まれます。
- 11月から12月分の手当・・・1月11日に希望された銀行の口座に振込まれます。
- 1月から2月分の手当・・・3月11日に希望された銀行の口座に振込まれます。
(注5)支払日が休日の場合はその前日となります。
認定請求の手続きに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
(注7)申請日以前の日付のもの - 年金手帳
- 健康保険証(請求者、対象児童)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号
- その他、必要に応じて提出書類があります
詳しくは担当窓口にお問い合わせください
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、こども家庭課に届け出てください。この届を出さないと、11月以降の手当が受けられません。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
一部支給停止措置
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または、手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときのいずれか早い方を経過した場合は、手当の一部(2分の1)が支給停止されます。
ただし、下記の一部支給停止適用除外事由のいずれかに該当し、5年等経過月末日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」と、当該事由を明らかにする書類を提出した場合は、一部支給停止されることなく受給できます。
一部支給停止適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
一部支給停止適用除外の届出の仕方
対象となる方に必要な書類を送付しますので、必要事項を記入の上定められた期日までに提出してください。また、すでに5年等経過し当該届出をした方は、現況届と併せて同様の書類を提出してください。(事前に必要書類を送付いたします。)
(注8)上記の届出をしない場合は、5年等経過した月の翌月から、手当の2分の1が支給停止となりますので、該当する方は必ず届出をしてください。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 健康福祉部・こども家庭課 子育て支援係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線160・161)
- 直通電話
- 0572-68-2115
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210