障害年金を受給しているひとり親家庭が【児童扶養手当】を受給できるよう見直されます

ページ番号1006034  更新日 令和3年2月12日

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障害年金を受給しているひとり親家庭が【児童扶養手当】を受給できるよう見直されます

「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しされます。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金・老齢年金など)を受給している方は、改正後も同じく、公的年金の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

児童扶養手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、市へ児童扶養手当の申請が必要です。なお、令和3年3月以前であっても、事前申請は可能です。

支給開始月

通常、児童扶養手当は、申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます(支給は令和3年5月)。

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