母子父子寡婦福祉資金貸付金

ページ番号1002062  更新日 令和6年4月1日

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母子及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、必要な資金の貸し付けを行う制度です。

貸付対象

  • 母子家庭の母、父子家庭の父
  • 父母のいない20歳未満の児童(就学支度資金、修学資金、就職支度資金、修業資金のみ)
  • 寡婦及び40歳以上の配偶者のいない女子

対象資金・種別一覧

事業開始、事業継続、就職支度、医療介護、技能習得、生活、転宅、住宅、就学、修業、結婚、就学支度資金の12種類です。
なお、資金毎に貸付限度額、貸付期間、償還期間、利子等の条件が異なります。

修学資金・就学支度資金については、母子父子寡婦福祉金貸付(修学資金・就学支度資金)の申請についてをご覧ください。

貸付を受けるには

条件

  • 定められた所得制限以下であること
  • 連帯保証人(県内在住で資力と信用を有する人)がいること
  • 就学支度資金、修学資金、就職支度資金、修業資金の貸付については、貸付申請者とともにその児童(子)も連帯借受人として加わること
  • 申請書及び必要書類の提出後、申請者・連帯保証人・連帯借受人は面接を受けること

申請手続き

  1. 貸付申請書および必要書類を市役所こども家庭課に提出してください。
  2. 受付後、申請者・連帯保証人・連帯借受人の方に貸付についての面接を行います。
  3. 岐阜県で母子父子寡婦福祉資金貸付委員会に諮った後、貸付の承認・非承認が決定されます。

償還方法

貸付終了(卒業)後、一定の措置期間後、償還が開始されます。
償還方法:月賦、半年賦、年賦(資金の種類により定められています。)
償還期間:資金ごとに期間が定められています。
(注1)支払期日までに償還されない場合は違約金が発生します。

その他

他制度との関係

修学資金において、日本学生支援機構およびこれに類する県、市町村育英資金を受けている方(受ける予定の方)には、母子父子寡婦福祉資金との貸付額に差額分がある場合(母子父子寡婦福祉資金の貸付額のほうが大きい場合)はその差額分を上限とし、貸付を行います。
給付型の奨学金を受ける場合は、貸付限度額に影響はしませんが、貸付申請額は収支の状況を踏まえて必要最小限の金額としてください。

次のような場合には、届け出が必要です

  • 母子家庭(父子家庭または寡婦)でなくなったとき
  • 借受人やその児童(子)が死亡したとき
  • 修学等をやめたとき
  • 住所、氏名、保証人を変更するとき
  • 振込口座の変更、または償還金の口座振替(変更・停止)をするとき
  • その他、異動が生じたとき

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210