国民年金取得・種別変更手続き

ページ番号1001573  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

概要

日本国内に住民登録のある20歳以上60歳未満の方は、公的年金制度に加入する義務があります。
国民年金の加入者は次の3種類に区分されます。

  • 第1号被保険者:自営業、学生、無職の方など
  • 第2号被保険者:厚生年金や共済組合等に加入している会社員、公務員など
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

以下に該当する方は市役所でのお手続きが必要になります。

20歳になられた方

20歳になった方には、日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付案内書」などが届きます。
(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)

20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」等が届かない場合は、
国民年金の加入手続きが必要なため、市役所でお手続きをしてください。

(20歳になる直前に、住所を変更された方、厚生年金を喪失した方など)


日本年金機構のホームページでは、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や
免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。次のリンク先よりご覧ください。

会社等を退職された方

20歳以上60歳未満で会社等を退職された方は、第1号被保険者への資格取得手続きを行う必要があります。
退職日の翌日から14日以内に、基礎年金番号通知書または年金手帳、厚生年金を喪失したことの分かる証明書を持参の上、市役所にてお手続きをしてください。
ただし、退職日の翌日に新しく厚生年金に加入したり、配偶者の扶養に入る場合、お手続きは必要ありません。

配偶者の扶養から外れた方

20歳以上60歳未満で配偶者の扶養から外れた方は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きを行う必要があります。
扶養を外れた日から14日以内に、基礎年金番号通知書または年金手帳、配偶者の扶養から外れたことを示す書類を持参の上、市役所にてお手続きをしてください。
ただし、扶養から外れるのと同時に厚生年金に加入する場合、お手続きは必要ありません。

年金保険料のお支払いについて

  • 口座振替やクレジットカードによる納付を希望される場合は、通帳と口座の届出印もしくはクレジットカードをあわせてお持ちください。
  • 経済的理由により納付が困難な場合は、免除等の申請をご利用ください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、パスポートなど)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 健康保険資格喪失証明書または健康保険被扶養者削除証明書
  • 銀行等の通帳と届出印(口座振替による納付を希望される方)
  • クレジットカード(クレジットカードによる納付を希望される方)
  • 代理人が届出する場合は、委任状

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部 保険年金課 福祉医療年金係
電話番号
0572-68-2111(内線108)
直通電話
0572-68-2110

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110