国民年金任意加入手続き

ページ番号1001577  更新日 令和6年4月1日

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概要

国民年金は日本国内に住民登録のある20歳以上60歳未満の方が加入対象者になります。
しかし、次に該当する方で、老齢基礎年金を繰上げ請求していない方、厚生年金に加入していない方などは、国民年金に任意加入することができます。

60歳以上65歳未満の方

60歳以上65歳未満の方は、国民年金に任意加入することができます。
ただし、年金加入月数が480か月に達した時点で任意加入は終了となります。
なお、国民年金保険料は、口座振替による納付が原則となります。

65歳以上70歳未満の方

65歳以上70歳未満で年金の受給資格を満たしていない方は、年金の受給資格を得るまで国民年金に任意加入することができます。
ただし、65歳以上で任意加入できるのは昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます。
なお、国民年金保険料は、口座振替による納付が原則となります。

海外に在住する日本人の方

海外に在住する20歳以上65歳未満で日本国籍を有する方は、国民年金に任意加入することができます。

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部 保険年金課 福祉医療年金係
電話番号
0572-68-2111(内線108)
直通電話
0572-68-2110

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110