国民年金保険料の免除等申請

ページ番号1001576  更新日 令和6年4月1日

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概要

国民年金の保険料を未納のままにされた場合、年金を受給できないことがあります。
納付が困難な方は免除等の制度をご利用ください。
免除や猶予を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができますが、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降は加算額がつきます。

法定免除制度

2級以上の障害年金の受給者や生活保護法による生活扶助を受けている方等を対象としたもので、保険料の支払いが全額免除される制度です。
市役所に届け出ることが必要です。

申請免除制度

申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。
申請する方とその配偶者、世帯主の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。
退職(失業)の場合は、退職(失業)された方の前年の所得をゼロとして審査されます。
一部免除が承認された場合は、残りを納めないと未納期間となります。
免除の承認期間は毎年7月から翌年6月までです。

納付猶予制度

申請により50歳未満(平成28年6月までは30歳未満)の方が申請期間中の保険料の支払いを猶予される制度です。
申請する方と配偶者の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。
退職(失業)の場合は、退職(失業)された方の前年の所得をゼロとして審査されます。
納付猶予の承認期間は毎年7月から翌年6月までです。

学生納付特例制度

申請により学生の間の保険料の支払いが猶予される制度です。
申請する方の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。
退職(失業)の場合は、退職(失業)された方の前年の所得をゼロとして審査されます。
学生納付特例の承認期間は毎年4月から翌年3月までです。

注意事項

  • 申請免除・納付猶予・学生納付特例はいずれも、申請日より2年1か月前までさかのぼって申請できます。
  • 申請免除・納付猶予・学生納付特例の手続きは基本的に毎年必要です。
  • 全額免除・納付猶予(失業等による特例を除く)が承認された人のうち、申請時に継続を希望した人は、改めて申請をしなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、パスポートなど)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 学生証または在学証明書(学生納付特例を申請される方)
  • 雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証など(退職(失業)したこと等を理由に申請される方)
  • 代理人が請求する場合は、委任状

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部 保険年金課 福祉医療年金係
電話番号
0572-68-2111(内線108)
直通電話
0572-68-2110

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110