老齢基礎年金受給の手続き

ページ番号1001574  更新日 令和5年6月16日

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概要

老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除・納付猶予期間等を含む)が120月以上ある人が、原則として65歳に達したときに受けられる年金です。
国民年金第1号被保険者期間のみの方(厚生年金等の加入期間および厚生年金等の加入者の被扶養配偶者であった期間のない方)は、市役所での手続きが可能です。
第1号被保険者以外の期間がある方の年金請求手続きは年金事務所または共済組合となります。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、パスポートなど)
  • 年金請求書
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 請求する方名義の銀行等の通帳
  • 代理人が請求する場合は、委任状

このほか、配偶者の有無など、請求者の状況によって必要書類が異なります。必要な書類は保険年金課までお問い合わせください。

担当窓口情報

担当部課名
民生部保険年金課 福祉医療年金係
電話番号
0572-68-2111(内線108)
直通電話
0572-68-2110

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このページに関するお問い合わせ

民生部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110