年金加入者・年金受給者等が死亡したとき

ページ番号1001575  更新日 令和6年4月1日

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概要

国民年金に加入中の方または、年金受給者等が亡くなられた場合、要件に応じて、市役所において以下のような手続きが行えます。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の方、老齢基礎年金を受給している方等が亡くなられた場合、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

亡くなられた方の要件

次のいずれかに該当する方

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった方で、死亡当時日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方
  4. 老齢基礎年金を受給している方

保険料納付要件

上記の1または2に該当する方は死亡日の前日において次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 死亡日のある月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間等を含む)があること
  • 死亡日のある月の前々月の直近の1年間に未納期間がないこと

未支給年金

お亡くなりになった方にお支払いすべき年金があるとき、請求することによりその方と生計を同じくしていた一定範囲の遺族が未支給の年金を受け取ることができます。
お亡くなりになった方が国民年金第1号被保険者期間のみの方(厚生年金等の加入期間および厚生年金等の加入者の被扶養配偶者であった期間のない方)は、市役所での手続きが可能です。
第1号被保険者以外の期間がある方の未支給年金請求手続きは年金事務所または共済組合となります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった時、その方と生計を同じくしていた一定範囲の遺族に支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった時、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

手続きに必要なもの

各請求者の世帯状況等によって必要なものが異なりますので、基礎年金番号の分かるものをご用意の上、窓口にてお問い合わせください。

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部 保険年金課 福祉医療年金係
電話番号
0572-68-2111(内線108)
直通電話
0572-68-2110

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110