本市消防職員に対する懲戒処分について

ページ番号1011668  更新日 令和8年3月26日

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本市消防職員による非違行為について、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、お知らせします。なお、当該職員は処分日と同日付で依願退職しました。

事案の概要

被処分者は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制および処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)違反により50万円の罰金刑となった。

懲戒処分の内容等

処 分 停職(6月)
処分日 令和8年3月26日(木曜日)
被処分者 消防職員(男性)
処分事由 地方公務員法第29条第1項

(注)なお、本件については、被害者のプライバシー保護および二次被害防止の観点から、非違行為の具体的内容および職員の特定につながるおそれのある所属、年齢等の属性情報については公表を控えています。

再発防止に向けて

今後このようなことが二度と起こらないよう、コンプライアンス研修の実施等により服務規律の徹底と法令遵守の再認識を図り、信頼回復に全力で取り組んでまいります。

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