本市職員に対する懲戒処分について
本市職員による非違行為について、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
事案の概要
被処分者は、令和5年10月から令和6年5月までの間の勤務中に、同僚の女性職員に対し性的な質問を繰り返すなどのセクシュアル・ハラスメントを行った。
懲戒処分の内容等
処 分 減給10分の1 3か月
処分日 令和7年5月13日(火曜日)
被処分者 20歳代の男性職員
再発防止に向けて
今後このようなことが二度と起こらないよう、ハラスメント研修の充実などを図り、ハラスメントの撲滅に向けて全庁的に取り組みます。