給水装置廃止の手続き

ページ番号1009520  更新日 令和7年7月4日

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事務・手続名

給水装置、排水設備等使用廃止届

概要

水道の使用権利を廃止する場合は、届の提出が必要です。
市役所2階の上下水道課窓口またはお近くのコミュニティーセンターで届の提出と手数料300円をお支払いください。

  • 廃止届の提出には給水装置所有者の署名(または押印)が必要です。
  • 廃止手続きをしたあと、再度、水道の使用を開始しようとするときは、新たに瑞浪市水道事業給水条例第5条の申し込み、同条第27条に規定する分担金の納付が必要になります。

市役所の台帳に登録してある所有者と実際の所有者が異なる場合

給水装置所有者変更届を提出後、給水装置、排水設備等使用廃止届を提出してください。

担当窓口情報

担当部課名
建設部上下水道課
所在地
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
電話番号
0572-68-2111(内線236・242・244)
ファクス
0572-68-9859

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このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826