水道の使用者・所有者の変更手続き

ページ番号1001629  更新日 令和4年11月1日

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事務・手続名

  1. 給水装置、排水設備等の使用者変更届
  2. 給水装置所有者変更届

概要

相続、賃貸借、売買契約等に伴い、水道の使用者・所有者の変更がある場合、市役所上下水道課またはお近くのコミュニティーセンターにて変更届を提出してください。

(注)相続以外の事由による使用者の変更は、午前中に届を提出された場合、最短で当日から新使用者に名義の変更が可能です。午後に提出された場合は、最短で翌営業日から名義の変更が可能です。

(注)使用者の変更をお急ぎの方は、以下より届を印刷し、ファクス(0572-68-9859)にて提出ください。その場合、後日必ずファクスの原本を上下水道課へ提出ください。

(注)料金を口座振替にてお支払いの方は、使用者の変更に伴い振替口座の再登録が必要となります。

水道の使用者名義を変更するとき

水道の所有者名義を変更する時とき

手続きに必要なもの

給水装置所有者変更届

  • 新旧の所有者の署名(法人の場合は押印してください)
  • 旧所有者の署名または押印のない場合は、所有権の移転が確認できる書類またはその写し(不動産売買契約書、登記事項証明書、遺産分割協議書等)

旧使用者の料金の最終精算について

日付指定で名義変更をした場合

瑞浪市は2か月に1回検針を行い毎月請求を行っています。そのため、基本料金の算定期間に対して使用した水量の算定期間は1か月遅れています。旧使用者の最後の請求では、基本料金の最後の請求に水量の請求をすべてまとめるため、最大で2か月の水量の請求がされます。よって、旧使用者の最後の請求はいつもより高くなる可能性があります。

相続等の理由で検針日に名義変更した場合

手続きをした日よりあとの検針期間の検針から新使用者の名義になります。名義変更までの検針分については旧使用者名義で請求をします。ただし、奇数月末頃に手続きをした場合、データ処理の関係により翌々の検針期間の検針から新使用者の名義になる場合があります。

担当窓口情報

担当部課名
建設部上下水道課
所在地
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
電話番号
0572-68-2111(内線236・242・244)
直通電話
0572-68-9821
ファクス
0572-68-9859

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このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826