宅内漏水修理と減免申請

ページ番号1001631  更新日 令和4年12月16日

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事務・手続名

宅内漏水修理と減免申請

概要

漏水修理

水道メーターより宅内側の配水管等の給水設備は、使用者の責任で管理していただいております。このため、メーターより宅内側で漏水が起きた場合の漏水修理は、使用者の費用負担となります。宅内漏水に気付いた場合は、水道メーターのバルブを閉め、至急瑞浪市指定給水設置工事事業者に連絡をしていただき、修理をおこなってください。

減免申請

漏水減免対象要件に該当する場合は、水道料金と下水道へ流出していない漏水の場合に下水道使用料の減免を受けることができます。(農業集落排水処理施設使用料も同様に適用します。) 減免対象要件については、減免対象となる漏水についてをご覧ください。

手続きに必要なもの

  • 各減免申請書(水道・下水道・農業集落排水)
  • 印鑑
  • 漏水修理を行った業者(瑞浪市指定給水設置工事事業者に限ります)が発行した「漏水修理証明書」
  • 漏水修理証明書の添付書類

各減免申請書と漏水修理証明書の様式

担当窓口情報

担当部課名
建設部上下水道課
電話番号
0572-68-2111(内線242・244)
直通電話
0572-68-9821

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このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826