給水(水道)契約に関する約款
令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規定が新設され、水道の契約に関しても適用されます。
定型約款は「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定のものにより準備された条項の総体」とされており、瑞浪市では給水契約の条件等を定めた次の条例及び規程が定型約款にあたります。
このページに関するお問い合わせ
建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826