水道の使用開始・休止・廃止の手続き

ページ番号1001630  更新日 令和4年12月9日

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事務・手続名

  1. 給水装置、排水設備等使用開始(再開)届
  2. 給水装置、排水設備等使用休止届
  3. 給水装置、排水設備等使用廃止届

概要

転出入等に伴い、水道の使用開始・休止・廃止が必要な場合は、市役所上下水道課またはお近くのコミュニティセンターにて届を提出してください。

(注)午前中に届を提出された場合は、最短で当日から開始・休止が可能です。午後に提出された場合は、最短で翌営業日から開始・休止が可能です。作業は平日のみですのでご注意ください。

(注)お急ぎの場合は、以下より届を印刷し、ファクス(0572-68-9859)にて提出ください。その場合、後日必ずファクスの原本と手数料300円を上下水道課へ提出ください。

(注)郵送にて提出する場合は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で定額小為替300円分を購入し、届と同封の上、市役所上下水道課へ郵送ください。現金を同封される場合は、必ず現金書留で郵送してください。なお、到着後の処理となりますので、お急ぎの場合はファクスにて予め提出ください。

水道を開始(再開)するとき

休止中の水道を使い始める(契約する)ときに必要な手続きです。

水道を休止するとき

使用中の水道を休止する(解約する)ときに必要な手続きです。

水道を廃止するとき

水道の使用権利を廃止するときに必要な手続きです。廃止手続きをしたあと、再度、水道の使用を開始しようとするときは、新たに瑞浪市水道事業給水条例第5条の申し込み、同条例第27条に規定する分担金の納付が必要になります。

廃止届の提出には給水装置所有者の署名(または押印)が必要です。

手続きに必要なもの

  • 開始・休止・廃止の手数料300円

料金の最終精算について

水道の使用を休止(解約)した場合、最後の請求が通常と異なります。

瑞浪市は2か月に1回検針を行い毎月請求を行っています。そのため、基本料金の算定期間に対して使用した水量の算定期間は1か月遅れています。最後の請求では基本料金の最後の請求に水量の請求をすべてまとめるため、最大で2か月分の水量の請求がされます。よって、最後の請求はいつもより高くなる可能性があります。

担当窓口情報

担当部課名
建設部上下水道課
所在地
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
電話番号
0572-68-2111(内線236・242・244)
ファクス
0572-68-9859

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このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826